群馬県 桐生市 桐生北こども園 認定こども園 0歳児から幼児まで 愛情・親切・おもいやりの心で…

社会福祉法人大蔵会桐生北こども園

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収支報告

報告書

平成28年度収支報告

貸借対照表

第3号4様式

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表
資 産 の 部 負 債 の 部
当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
流動資産 19,782,165 20,591,837 △ 809,672 流動負債 1,632,085 2,799,540 △ 1,167,455
  現金預金 6,456,957 12,892,937 △ 6,435,980   事業未払金 1,632,085 2,799,540 △ 1,167,455
  事業未収金 13,271,808 7,645,500 5,626,308
  前払費用 53,400 53,400 0
固定資産 69,574,570 69,134,332 440,238 固定負債 1,493,196 1,683,844 △ 190,648
 基本財産 40,053,016 42,898,249 △ 2,845,233   退職給付引当金 1,493,196 1,683,844 △ 190,648
  土地 16,275,000 16,275,000 0 負債の部合計 3,125,281 4,483,384 △ 1,358,103
  建物 23,778,016 26,623,249 △ 2,845,233 純 資 産 の 部
 その他の固定資産 29,521,554 26,236,083 3,285,471 基本金 73,594,827 73,594,827 0
  建物 10,474,229 10,717,131 △ 242,902   第1号基本金 73,594,827 73,594,827 0
  建物附属設備 49,218 62,952 △ 13,734 国庫補助金等特別積立金 24,589,575 25,580 24,563,995
  構築物 2,115,595 2,463,583 △ 347,988 その他の積立金 11,000,000 9,000,000 2,000,000
  車輌運搬具 1 1 0   人件費積立金 7,000,000 5,000,000 2,000,000
  器具及び備品 710,715 308,572 402,143   保育所施設・設備整備積立金 4,000,000 4,000,000 0
  ソフトウエア 678,600 0 △ 678,600 次期繰越活動増減差額 4,000,000 4,000,000 0
  退職給付引当資産 1,493,196 1,683,844 △ 190,648 (うち当期活動増減差額) 164,679 △ 5,336,087 5,500,766
  人件費積立資産 7,000,000 7,000,000 0
  保育所施設・設備整備積立資産 7,000,000 4,000,000 3,000,000 純資産の部合計 109,349,081 77,284,320 32,064,761
資産の合計 89,356,735 89,726,169 △ 369,434 負債及び純資産の部合計 112,474,362 81,767,704 30,706,658

資金収支計算書

別紙3(⑩)

(自)平成28年4月1日  (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大蔵会桐生北保育園

(単位:円)

桐生北保育園拠点区分 資金収支計算書
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
事業活動による収支 収入 保育事業収入 88,009,000 88,523,328 △ 514,328
 委託費収入 70,412,000 75,253,330 △ 4,841,330
 利用者等利用料収入 1,778,000 1,775,150 2,850
  その他の利用料収入 1,778,000 1,775,150 2,850
 その他の事業収入 15,819,000 11,494,848 4,324,152
  補助金事業収入 15,819,000 11,494,848 4,324,152
受取利息配当金収入 2,000 2,404 △ 404
その他の収入 707,000 711,150 △ 4,150
 受入研修費収入 22,000 22,000 0
 利用者等外給食費収入 685,000 689,150 △ 4,150
事業活動収入計
(1)
88,178,000 89,236,882 △ 518,882
支出 人件費支出 65,142,000 65,529,492 △ 387,492
 職員給料支出 30,697,000 30,701,795 △ 4,795
 職員賞与支出 10,677,000 10,601,555 75,455
 非常勤職員給与支出 16,049,000 16,602,112 △ 553,112
 退職給付支出 29,000 28,940 60
 法定福利費支出 7,690,000 7,595,090 94,910
事業費支出 12,416,000 11,997,802 418,198
 給食費支出 6,896,000 6,806,070 89,930
 保健衛生費支出 160,000 136,791 23,209
 保育材料費支出 1,897,000 1,595,464 301,536
 水道光熱費支出 2,073,000 2,226,949 △ 153,949
 燃料費支出 40,000 26,210 13,790
 消耗器具備品費支出 750,000 605,094 144,906
 保険料支出 127,000 127,541 △ 541
 賃借料支出 347,000 347,280 △ 280
 車輌費支出 126,000 126,403 △ 403
事務費支出 7,934,000 8,067,625 △ 133,625
 福利厚生費支出 640,000 647,051 △ 7,051
 旅費交通費支出 78,000 76,054 1,946
 研修研究費支出 327,000 329,000 △ 2,000
 事務消耗品費支出 441,000 417,071 23,929
 水道光熱費支出 215,000 233,371 △ 18,371
 修繕費支出 717,000 870,209 △ 153,209
 通信運搬費支出 283,000 296,110 △ 13,110
 広報費支出 5,000 5,400 △ 400
 業務委託費支出 744,000 681,288 62,712
  清掃委託費支出 244,000 237,108 6,892
  その他の委託費支出 500,000 444,180 55,820
 手数料支出 1,609,000 1,653,248 △ 44,248
 保険料支出 212,000 141,274 70,726
 賃借料支出 1,795,000 1,804,177 △ 9,177
 租税公課支出 36,000 35,117 883
 保守料支出 549,000 589,896 △ 40,896
 諸会費支出 278,000 278,075 △ 75
 雑支出 5,000 10,284 △ 5,284
  雑支出 5,000 10,284 △ 5,284
事業活動支出計
(2)
85,492,000 85,594,919 △ 102,919
事業活動資金収支差額
(3)=(1)-(2)
3,226,000 3,641,963 △ 415,963
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 0 1,098,820 △ 1,098,820
 施設整備等補助金収入 0 1,098,820 △ 1,098,820
施設整備等収入計
(4)
0 1,098,820 △ 1,098,820
支出 固定資産取得支出 1,110,000 1,267,240 △ 157,240
 器具及び備品取得支出 408,000 565,240 △ 157,240
 ソフトウエア取得支出 702,000 702,000 0
施設整備等支出計
(5)
1,110,000 1,267,240 △ 157,240
施設整備等資金収支差額
(6)=(4)-(5)
△ 1,110,000 △ 168,420 △ 941,580
その他の活動による収支 収入
その他の活動収入計(7) 0 0 0
支出 積立資産支出 2,116,000 3,115,760 △ 999,760
 退職給付引当資産支出 116,000 115,760 240
 保育所施設・設備整備積立資産支出 2,000,000 3,000,000 △ 1,000,000
その他の活動支出計(8) 2,116,000 3,115,760 △ 999,760
その他の活動資金収支差額
(9)=(7)-(8)
△ 2,116,000 △ 3,115,760 999,760
予備費支出(10) 0
0 0
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
0 357,783 △ 357,783
前期未支払資金残高(11) 17,792,000 17,792,297 △ 297
当期未支払資金残高(11)+(12) 17,792,000 18,150,080 △ 358,080

事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人大蔵会桐生北保育園

(自)平成27年4月1日  (至)平成28年3月31日

(単位:円)

桐生北保育園拠点区分 事業活動計算書
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 保育事業収益 88,523,328 91,646,090 △ 3,122,762
 保育所運営費収益 0 79,909,950 △ 79,909,950
 委託費収益 75,253,330 0 75,253,330
 利用者等利用料収益 1,775,150 0 1,775,150
  その他の利用料収益 1,775,150 0 1,775,150
 その他の事業収益 11,494,848 11,736,140 △ 241,292
  補助金事業収益 11,494,848 10,309,540 1,185,308
  その他の事業収益 0 1,426,600 △ 1,426,600
サービス活動収益計
(1)
88,523,328 91,646,090 △ 3,122,762
費用 人件費 65,529,492 68,931,212 △ 3,401,720
 職員給料 30,701,795 33,297,352 △ 2,595,557
 職員賞与 10,601,555 10,459,784 141,771
 非常勤職員給与 16,602,112 16,187,542 414,570
派遣職員費 0 801,765 △ 801,765
 退職給付費用 28,940 139,722 △ 110,782
 法定福利費 7,595,090 8,045,047 △ 449,957
事業費 11,997,802 12,012,117 △ 14,315
 給食費 6,806,070 6,689,891 116,179
 保険衛生費 136,791 164,586 △ 27,795
 保育材料費 1,595,464 1,777,476 △ 182,012
 水道光熱費 2,226,949 2,323,422 △ 96,473
 燃料費 26,210 64,614 △ 38,404
 消耗器具備品費 605,094 292,263 312,831
 保険料 127,541 128,148 △ 607
 貸借料 347,280 428,880 △ 81,600
 車輌費 126,403 142,837 △ 16,434
事務費 8,067,625 9,237,916 △ 1,170,291
 福利厚生費 647,051 563,180 83,871
 旅費交通費 76,054 88,746 △ 12,692
 研修研究費 329,000 65,000 264,000
 事務消耗品費 417,071 270,401 146,670
 印刷製本費 0 28,080 △ 28,080
 水道光熱費 233,371 257,405 △ 24,034
 修繕費 870,209 1,809,449 △ 939,240
 通信運搬費 296,110 248,092 48,018
 広報費 5,400 10,584 △ 5,184
 業務委託費 681,288 881,639 △ 200,351
  検査委託費 0 95,040 △ 95,040
  清掃委託費 237,108 297,904 △ 60,796
  その他の委託費 444,180 488,695 △ 44,515
 手数料 1,653,248 2,163,332 △ 510,084
 保険料 141,274 211,958 △ 70,684
 貸借料 1,804,177 1,813,681 △ 9,504
 租税公課 35,117 28,660 6,457
 保守料 589,896 521,208 68,688
 諸会費 278,075 275,075 3,000
 雑費 10,284 1,426 8,858
  雑費 10,284 1,426 8,858
減価償却費 3,636,354 4,119,021 △ 482,667
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,090,125 △ 2,123,400 33,275
サービス活動費用計
(2)
87,141,148 92,176,866 △ 5,035,718
サービス活動増減差額
(3)=(1)-(2)
1,382,180 △ 530,776 1,912,956
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 2,404 9,398 △ 6,994
その他のサービス活動外収益 711,150 701,225 9,925
 受入研修費収益 22,000 0 22,000
 利用者等外給食収益 689,150 701,225 △ 12,075
サービス活動外収益計
(4)
713,554 710,623 2,931

その他のサービス活動外費用 306,408 15,168 291,240
 雑損失 306,408 15,168 291,240
  雑損失 306,408 15,168 291,240
サービス活動外費用計
(5)
306,408 15,168 291,240
サービス活動外増減差額
(6)=(4)-(5)
407,146 695,455 △ 288,309
経常増減差額
(7)=(3)+(6)
1,789,326 164,679 1,624,647
特別増減の部
施設整備等補助金収益 1,098,820 0 1,098,820
 施設整備等補助金収益 1,098,820 0 1,098,820
その他の特別収益 190,648 0 190,648
 退職給付引当金戻入益 190,648 0 190,648
特別収益計(8) 1,289,468 0 1,289,468

国庫補助金等特別積立積立額 1,098,820 0 1,098,820
特別費用計(9) 1,098,820 0 1,098,820
特別増減差額
(10)=(8)-(9)
190,648 0 190,648
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,979,974 164,679 1,815,295
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) △ 24,932,922 △ 23,097,601 △ 1,835,321
当期末繰越活動増減差額
(13)=(11)+(12)
△ 22,952,948 △ 22,932,922 △ 20,026
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 3,000,000 2,000,000 1,000,000
  人件費積立金積立額 0 2,000,000 △ 2,000,000
  保育所施設・設備整備積立金積立額 3,000,000 0 3,000,000
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
△ 25,952,948 △ 24,932,922 △ 1,020,026

社会福祉現況報告書

現況報告書

別紙1

現況報告書(平成29年4月1日現在)
1.法人基本情報
(1)都道府県区分 (2)市町村区分 (3)所轄庁区分 (4)法人番号 (5)法人区分 (6)活動状況
群馬県 桐生市 1070005004798 一般法人 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 大蔵会
(8)主たる事務所の住所 群馬県 桐生市東久方町 1丁目1番36号
(9)主たる事務所の電話番号 0277-44-4915 (10)主たる事務所のFAX番号 0277-44-8466 (11)主たる事務所の有無
(12)従たる事務所の住所 群馬県 桐生市東久方町 1丁目1番36号
 
 
 
 
(13)法人のホームページアドレス http://www.kirikitahoiku.net/ (14)法人のメールアドレス kitaho.2@ktv.ne.jp
(15)法人の設立認可年月日 昭和48年10月15日 (16)法人の設立登記年月日 昭和49年1月26日
2.当該会計年度の初日における評議員の状況
(1)評議員の定員 7人 (2)評議員の現員 7人 (3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 0
(3-1)評議員の氏名 (3-3)評議員の任期 (3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況 (3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況 (3-7)前会計年度における評議会への出席回数
(3-2)評議員の職業
鈴木 正英 H29.4.1~H35.6   0
小円寺住職
真下 俊信 H29.4.1~H35.6   0
善雄寺住職
秋山 澄子 H29.4.1~H35.6   0
無職
田村 浩道 H29.4.1~H35.6 0
社会福祉法人雲祥会上の台保育園園長・理事長
松下 毅 H29.4.1~H35.6 0
社会福祉法人おおぞら保育園園長
金沢 光雄 H29.4.1~H35.6   0
有限会社金沢造化店代表取締役
杉戸 京子 H29.4.1~H35.6   0
無職
3.当該会計年度の初日における理事の状況
(1)理事の定員 6人 (2)理事の現員 6人 (3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 0  
(3-1)理事の氏名 (3-2)理事の役職 (3-3)理事長の就任年月日 (3-4)理事の常勤・非常勤 (3-5)理事選任の評議会議決年月日 (3-6)理事の職業 (3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
(3-8)理事の任期 (3-9)理事要件の区分別該当状況 (3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無 (3-11)理事報酬等の支給形態 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
静谷 行暢 理事長   常勤 平成29年6月9日 桐生北こども園理事長
H29.6.9~H31.6 施設の管理者 いずれも支給なし 6
森 喜美男 理事   非常勤 平成29年6月9日 会社社長
H29.6.9~H.31.6 事業区域における福祉に関する実績に通じている者 いずれも支給なし 6
飯山 順一郎 理事   非常勤 平成29年6月9日 会社社長
H29.6.9~H.31.6 事業区域における福祉に関する実績に通じている者 いずれも支給なし 6
小林 雅子 理事   非常勤 平成29年6月9日 会社社長
H29.6.9~H.31.6 事業区域における福祉に関する実績に通じている者 いずれも支給なし 6
石原 輝久 理事   非常勤 平成29年6月9日 会社社長
H29.6.9~H.31.6 事業区域における福祉に関する実績に通じている者 いずれも支給なし 6
静谷 陽子 理事   常勤 平成29年6月9日 桐生北こども園副園長
H29.6.9~H.31.6 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 いずれも支給なし 6
4.当該会計年度の初日における監事の状況
(1)監事の定員 2人 (2)監事の現員 2人 (3-6)監事全員の報酬等の総額(円) 0
(3-1)監事の氏名 (3-2)①監事の職業 (3-2)②理事の所轄庁からの再就職状況 (3-3)監事選任の評議員会議決年月日
(3-4)幹事の任期 (3-5)監事要件の区分別該当状況 (3-7)前会計年度における理事会への出席回数
蛭間 義雄 無職 平成29年6月9日
H27.6.1~H29.5.31 財務管理に識見を有する者(その他) 6
早瀬 孝弘 無職 平成29年6月9日
H27.6.1~H29.5.31 財務管理に識見を有する者(その他) 6
5.前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況
(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名) (1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円) (1-3)前年度決算にかかる提示評議会への出席の有無 (2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名) (2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
         
6.当該会計年度の初日における職員の状況
(1)法人本部職員の人数
①常勤専従者の実数 13人 ②常勤兼務者の実数   ③非常勤者の実数  
  常勤換算数   常勤換算数  
(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数 13人 ②常勤兼務者の実数   ③非常勤者の実数  
  常勤換算数   常勤換算数 7.7
7.前会計年度の評議員会の状況
(1)評議員会ごとの評議会開催年月日 (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決定事項
評議員 理事 監事 会計監査人
平成29年6月9日 7人 2人 1人   ①平成28年度事業報告の件 ②平成28年度決算報告の件 ③平成28年度監事による監査報告 ④任期満了に伴う理事・監事改選承認について ⑤租税特別措置法適用の定款変更承認の件 ⑥評議員及び評議員選任解任委員の任期変更承認について ⑦役員及び評議員等報酬の支給に関する規定の承認について ⑧その他について
           
(4)うち開催を省略した回数 0
8.前会計年度の理事会の状況
(1)理事会ごとの理事会開催年月日 (2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項
理事 監事
平成28年3月29日 8 2 ①平成28年度事業計画承認の件  ②平成28年度当初予算承認の件
平成28年5月26日 8 2 ①平成27年度事業報告承認の件  ②平成27年度決算承認の件 ③平成27年度監事監査報告承認の件 ④保育所の認定こども園への移行承認の件
平成28年12月3日 8 2 ①定款変更承認の件  ②定款施行細則承認の件 ③評議員選任、解任委員会の運営細則承認の件 ④評議員選任、解任委員会の委員選任の件 ⑤評議員候補者の選任承認の件 ⑥評議員選任、解任委員会開催日の承認の件
平成29年2月28日 8 2 ①平成28年度補正予算承認の件  ②平成28年度指導検査結果承認の件 ③桐生市保育士処遇改善臨時特例事業承認の件 ④平成28年度人事院勧告に伴う処遇改善承認の件 ⑤社会福祉法人大蔵会諸規定の変更及び認定こども園移行承認の件
平成29年3月18日 8 2 ①定款変更承認の件(目的の変更による変更)
平成29年3月31日 8 2 ①平成29年度事業計画承認の件  ②平成29年度当初予算承認の件
(4)うち開催を省略した回数 0
9.前会計年度の監事監査の状況
(1)監事監査を実施した監事の氏名  
   
(2)監事報告により求められた改善すべき事項  
   
   
   
   
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応  
   
   
   
   
10.前会計年度の会計監査の状況
(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分  
(2)会計監査人による会計監査報告書  
 
11.前会計年度における事業等の概要 ‐ (1)社会福祉事業の実施状況
①‐1拠点区分コード分類 ①‐2拠点区分名称 ①‐3事業類型コード分類 ①‐4実施事業名称 ②事業所の名称
③事業所の所在地 ④事業所の土地の保有状況 ⑤事業所の建物の保有状況 ⑥事業所単位での事業開始年月日 ⑦事業所単位での定員 ⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)
ア 建設費 (ア) 建設年月日 (イ) 自己資金額(円) (ウ) 補助金額(円) (エ) 借入金額(円) (オ) 建設費合計額(円) ウ 延べ床面積
イ 大規模修繕 (ア) -1修繕年月日(1回目) (ア) -2修繕年月日(2回目) (ア) -3修繕年月日(3回目) (ア) -4修繕年月日(4回目) (ア) -5修繕年月日(5回目) (イ) 修繕費合計額(円)
  桐生北保育園     桐生北保育園
桐生市東久方町1丁目1番36号 自己所有 自己所有 昭和8年12月24日 80 736
ア 建設費         0  
イ 大規模修繕            
         
           
ア 建設費         0  
イ 大規模修繕            
         
           
ア 建設費         0  
イ 大規模修繕            
         
           
ア 建設費         0  
イ 大規模修繕            
         
           
ア 建設費         0  
イ 大規模修繕            
11.前会計年度における事業等の概要 ‐ (2)公益事業
①‐1拠点区分コード分類 ①‐2拠点区分名称 ①‐3事業類型コード分類 ①‐4実施事業名称 ②事業所の名称
③事業所の所在地 ④事業所の土地の保有状況 ⑤事業所の建物の保有状況 ⑥事業所単位での事業開始年月日 ⑦事業所単位での定員 ⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)
ア 建設費 (ア) 建設年月日 (イ) 自己資金額(円) (ウ) 補助金額(円) (エ) 借入金額(円) (オ) 建設費合計額(円) ウ 延べ床面積
イ 大規模修繕 (ア) -1修繕年月日(1回目) (ア) -2修繕年月日(2回目) (ア) -3修繕年月日(3回目) (ア) -4修繕年月日(4回目) (ア) -5修繕年月日(5回目) (イ) 修繕費合計額(円)
         
           
ア 建設費         0  
イ 大規模修繕            
         
           
ア 建設費         0  
イ 大規模修繕            
         
           
ア 建設費         0  
イ 大規模修繕            
         
           
ア 建設費         0  
イ 大規模修繕            
11.前会計年度における事業等の概要 ‐ (3)収益事業
①‐1拠点区分コード分類 ①‐2拠点区分名称 ①‐3事業類型コード分類 ①‐4実施事業名称 ②事業所の名称
③事業所の所在地 ④事業所の土地の保有状況 ⑤事業所の建物の保有状況 ⑥事業所単位での事業開始年月日 ⑦事業所単位での定員 ⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)
ア 建設費 (ア) 建設年月日 (イ) 自己資金額(円) (ウ) 補助金額(円) (エ) 借入金額(円) (オ) 建設費合計額(円) ウ 延べ床面積
イ 大規模修繕 (ア) -1修繕年月日(1回目) (ア) -2修繕年月日(2回目) (ア) -3修繕年月日(3回目) (ア) -4修繕年月日(4回目) (ア) -5修繕年月日(5回目) (イ) 修繕費合計額(円)
         
           
ア 建設費         0  
イ 大規模修繕            
         
           
ア 建設費         0  
イ 大規模修繕            
         
           
ア 建設費         0  
イ 大規模修繕            
11.前会計年度における事業等の概要 ‐ (4)備考
 
11‐2.うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)
①取組類型コード分類 ②取組の名称 ③取組の実施場所(区域)
④取組内容
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
12.社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況
(1)社会福祉充実残額の総額(円) -126,710,000
(2)社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)  
②地域公益事業(円)  
③公益事業(円)  
④合計額(①+②+③)(円) 0
(3)社会福祉充実残額の前年度の投資実績額
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)  
②地域公益事業(円)  
③公益事業(円)  
④合計額(①+②+③)(円) 0
(4)社会福祉充実計画の実施期間    
13.透明性の確保に向けた取組状況
(1)積極的な情報公表への取組
①任意事項の公表の有無
㋐事業報告
㋑財産目録
㋒事業計画書
㋓第三者評価結果
㋔苦情処理結果
㋕監事監査結果
㋖附属明細書
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況
①事業運営に係る公費(円) 75,253,330
②施設・設備に係る公費(円) 1,098,820
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円) 24,589,575
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について
  施設名 直近の受審年度
   
   
   
14.ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況
(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況
①実施者の区分  
②実施者の氏名(法人の名前は法人名)  
③業務内容  
④費用[年額](円)  
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況
①所轄庁から求められた改善事項  
   
 
 
 
②実施した改善内容  
   
 
 
 
15.その他
退職手当制度の加入状況等(複数回答可)
①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入  
③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入  
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に:●●● )  
⑥法人独自で退職手当制度を整備  
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない  

社会福祉法人大蔵会定款

第一章 総則

(目的)第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
  1. (1)第二種社会福祉事業
    1. 幼保連携型認定こども園桐生北こども園の経営
    2. 一時預かり事業の経営
    3. 地域子育て支援拠点事業の経営
    4. 病児保育事業の経営

(名称)第二条 この法人は、社会福祉法人大蔵会という。

(経営の原則等)第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

  1. この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の子育て世帯を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)第四条 この法人の事務所を群馬県桐生市東久方町1丁目1番36号に置く。

第二章 評議員

(評議員の定数)第五条 この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

  1. 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
  2. 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
  3. 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
  4. 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。

(評議員の資格)第七条 社会福祉法第四十条第四項及び第五項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第二十五条の十七第六項第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)第八条 評議員の任期は、選任後六年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

  1. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
  2. 評議員は第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)第九条 評議員に対して、報酬は支給しない。

  1. 評議員には費用を弁償することができる。
  2. 前2項に関し必要な事項は、評議員会の議決を経て、別に定める。

第三章 評議員会

(構成)第一〇条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)第一一条 評議員会は、次の事項について決議する。
  1. (1)理事及び監事の選任又は解任
  2. (2)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
  3. (3)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
  4. (4)定款の変更
  5. (5)残余財産の処分
  6. (6)基本財産の処分
  7. (7)社会福祉充実計画の承認
  8. (8)事業計画及び収支予算
  9. (9)臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
  10. (10)公益事業・収益事業に関する重要な事項
  11. (11)解散
  12. (12)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)第一二条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)第一三条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

  1. 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)第一四条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  1. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. (1)監事の解任
    2. (2)定款の変更
    3. (3)その他法令で定められた事項
  2. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第一六条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  3. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)第一五条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  1. 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二名がこれに署名し、または記名押印する。

第四章 役員及び職員

(役員の定数)第一六条 この法人には、次の役員を置く。
  1. (1)理事6名
  2. (2)監事2名

  1. 理事のうち1名を、理事長とする。
  2. 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)第一七条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

  1. 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の資格)第一八条 社会福祉法第四十四条第六項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

  1. 社会福祉法第四十四条第七項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)第一九条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  1. 理事長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  2. 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)第二〇条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  1. 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)第二一条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

  1. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
  2. 理事又は監事は、第一六条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)第二二条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  1. (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)第二三条 役員に対して、報酬は支給しない。

  1. 役員には費用を弁償することができる。
  2. 前2項に関し必要な事項は、評議員会の議決を経て別に定める。

(職員)第二四条 この法人に、職員を置く。

  1. この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
  2. 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第五章 理事会

(構成)第二五条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)第二六条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
  1. (1)この法人の業務執行の決定
  2. (2)理事の職務の執行の監督
  3. (3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)第二七条 理事会は、理事長が招集する。

  1. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)第二八条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  1. 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)第二九条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  1. 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、または記名押印する。

第六章 資産及び会計

(資産の区分)第三〇条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。

  1. 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
    1. (1)
      1. 群馬県桐生市東久方町1丁目字宮東99の2所在の宅地(337.19㎡)
      2. 群馬県桐生市東久方町1丁目字宮東99の6所在の宅地(221.57㎡)
      3. 群馬県桐生市東久方町1丁目字宮東99の8所在の宅地(251.23㎡)
      4. 群馬県桐生市東久方町1丁目字宮東100の1所在の宅地(981.05㎡)
    2. (2)
      1. 群馬県桐生市東久方町1丁目字宮東100の1所在の木造鉄板葺平屋建 保育園舎
        1. 1棟(350.73㎡)
      2. 群馬県桐生市東久方町1丁目99番地の1・99番地の2・99番地の6・100番地の1所在の鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根2階建保育園舎
        1. 1階(338.74㎡)
        2. 2階(345.31㎡)
      3. 群馬県桐生市東久方町1丁目99番地の1・99番地の4所在の鉄骨造スレート、亜鉛メッキ鋼板葺2階建保育園舎
        1. 1階(309.81㎡)
        2. 2階( 99.37㎡)
  2. その他財産は、基本財産以外の財産とする。
  3. 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)第三一条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の三分の二以上の同意及び評議員会の承認を得て、桐生市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、桐生市長の承認は必要としない。

  1. 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
  2. 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)第三二条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

  1. 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
  2. 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

(事業計画及び収支予算)第三三条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数(現在数)の三分の二以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  1. 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)第三四条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. (1)事業報告
  2. (2)事業報告の附属明細書
  3. (3)貸借対照表
  4. (4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
  5. (5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
  6. (6)財産目録

  1. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
  2. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
    1. (1)監査報告
    2. (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
    3. (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4. (4)事業の概要等を記載した書類

(会計年度)第三五条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。

(会計処理の基準)第三六条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)第三七条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の三分の二以上の同意及び評議員会の承認がなければならない。

第七章 解散

(解散)第三八条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)第三九条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第八章 定款の変更

(定款の変更)第四〇条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、桐生市長の認可(社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

  1. 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を桐生市長に届け出なければならない。

理事・監事役員、評議員名簿

理事・監事役員名簿

社会福祉法人 大蔵会 理事・監事役員名簿
役職 氏名
理事長(理事) 静谷 行暢
理事 森 喜美男
理事 石原 照久
理事 小林 雅子
理事 静谷 陽子
理事 飯山 順一郎
監事 早瀬 孝弘
監事 小林 英太

評議員名簿

社会福祉法人 大蔵会 評議員名簿
役職 氏名
評議員 鈴木 正栄
評議員 真下 俊信
評議員 秋山 澄子
評議員 田村 浩道
評議員 松下 毅
評議員 金澤 光雄
評議員 杉戸 京子

社会福祉法人大蔵会役員及び評議員の報酬等の支給に関する規程

(目的)第1条 この規程は、社会福祉人大蔵会(以下「この法人」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
  1. (1)役員とは、理事及び監事をいう。
  2. (2)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受け取る財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区別されるものとする。
  3. (3)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)第3条 役員等の報酬は、定款第8条及び第21条に定めるとおり、無報酬とする。

(費用)第4条 役員等が職務の遂行に当たって費用を要する場合は、当該費用を支給する。

(公表)第5条 この法人は、この規程をもって社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議により行う。

(委任)第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

附則 この規程は、平成29年4月1日から施行する。